重いものを運んだり、長時間のデスクワークをしたりと、椎間板ヘルニアになる可能性のある職業についている方は多くいらっしゃいますが、仕事のせいで椎間板ヘルニアを患った、ということで労災に頼ることが出来る方は意外に少ないようです。
このことについては、労災だということにして会社と揉めたりするのは将来のためにはよくないと判断してしまった、という場合が多いようです。
椎間板ヘルニアが労災認定を受けられるかどうかについては、労働基準監督署長が決定することで、会社側で労災になるかならないかを決定することはできません。
しかし一般に、椎間板ヘルニアの原因について仕事、業務との関連性を正確に把握することがとてもではないにしろ極めて困難であるということから、業務起因性を積極的には認定ができないケースがほとんどである、もしくは通例であるということが否定できないのだそうです。
極端にいってしまえば、労災認定を受けることが出来るケースというのは、例えば作業中にぎっくり腰のような症状が出た、骨折をしてしまった、などの場合に限られてしまうということになります。
しかし、椎間板ヘルニアは、事故などが原因でその場で発症するというものでは全くありません。
仕事の負荷を自己管理する必要があると言っても、帰りが遅くて筋肉の保護がうまくできない、生活をするだけでやっとである、というケースは多いでしょう。
急性の椎間板ヘルニアというものが稀である以上、労災の認定の仕方についての疑問は大きくなるばかりでしょう。
仕事を始める前から椎間板ヘルニアがあった、などの場合を除いては、労働基準監督署に相談してみたほうがいいでしょう。
労災が適応となった場合は、病気が治る、あるいは仕事に復帰出来るようになるまでは、解雇できません。
また、基本的に書類に勤務先の印鑑が必要ですが、労災と認められない場合は押してもらえないでしょう。
しかし、書類を提出しさえすれば、労働基準監督署が勤務先になんらかのアクションをしてくれます。

