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病院について

椎間板ヘルニアで解雇や退職に追い込まれる?


会社員の方が椎間板ヘルニアにかかった場合、自宅療養が長引くケースが多くあります。またこのような場合にもっとしっかりと治療したいのであれば、長引くとどうしても解雇をされやすくなります。また椎間板ヘルニアで解雇されるのであれば、失業保険や失業手当などについてもしっかりと確認すべきことです。

実際にまず失業給付金が支給されるかどうかについては、自己都合に該当する場合は90日間の給付制限、つまり給付が前倒しになる期間が存在します。また社会保険では労災以外であれば、傷病手当という制度があります。あるいは会社での仕事が影響していることも考えられます。

例えば会社からデスクワークが原因でなったのではないか、という疑いが持ち出されたとすると、業務上の負傷となりますので、労働法での19条にある、解雇制限に抵触します。ですのでこのような場合では、労働基準監督署に通報すべきことと言えます。

医師が診断書に業務が原因で起こった椎間板ヘルニアの発症、というように認める場合は、はっきりした因果関係の証拠となり得ます。また労働契約法16条には、解雇は客観的に合理的な理由を欠いている場合、また社会通念上当然と認められない場合は権利を濫用したものと見なす、つまり無効になるということが定義されています。

このことで、解雇を受け入れるのは本意でない、という場合も正当な主張ができることになります。単純に業務を遂行できないだろう、また会社にとっても負担になる、ということで解雇されては、あまりにも理不尽すぎる、ということが言えます。

椎間板ヘルニアの発症が、業務になんらかの起因が考えられる、という診断書を書いてもらうこと、またこのことが証明できない場合でも、不当解雇についての処理、つまり労働基準局に不当解雇の申告を行うことは、基本だと言えます。椎間板ヘルニアにかかると、生活でも色々なことがやっかいです。その上解雇の問題ですから、相当に準備をしておくことも大切です。