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退職について


椎間板ヘルニアが理由となって退職するという話はよく聞きます。特に肉体労働をされている方であれば体調の悪化により職種の変更を余儀なくされることはよくあることと思います。

中には労災などでの支払いが無効となり、職を変えなければ椎間板ヘルニアの治療費が支払えないなどのケースもあるようでうすが、椎間板ヘルニアは職業を遂行した結果と判断されにくいようです。

業務上の事故としては骨折などと違い、椎間板ヘルニアはその理由が自己の体調管理である、という判断がされがちです。退職は労働する者の自由です。また、それを拒否することはいかなる理由がっても不可能と言えます。

また法律の上では2週間前から届け出れば問題はありませんが、大体一ヶ月程度を見計らうという方は多いようです。

しかし、椎間板ヘルニアの症状は激痛を伴うため、一時的に仕事を休んでしばらく考えなければならないという場合も多いのではないでしょうか。

この場合は一時的に仕事に復帰することが出来ればいいのですが、そのまま離職しなければならないという場合もあるでしょう。

退職届の提出などは退職したいという意思を伝えれば済むことですので、特に届け出の書類を提出しなければならないという義務もありませんが、後で色々な手続きがあったり、揉めそうであるという場合には証拠として提出すべきと思われます。

また、失業保険を出来ればもらってゆっくり療養したいと思う方もいらっしゃいます。しかしながら、寝たきりの状態で仕事を探したり面接にも行けない場合、手当ての支給対象から外されてしまうため注意が必要です。

また、自己都合での退社になりますと、支給開始は4ヶ月先と考えなければなりませんので、経済的な余裕を考えておかなければなりません。

手術をする場合も長期間の入院をすることが多いため、手術に保険の適用があるかどうか、またどれくらいの額になるかを予めチェックしておくべきです。

退職後は出来るだけ安静を取り、ゆっくりと治療をしていくことが大切です。無理をしてしまうと仕事も出来なくなってしまいます。

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